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日本橋浜町社会保険労務士事務所

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テレワーク補助、通信費の2分の1は非課税

2021/1/20

国税庁はテレワーク補助について新たな指針を公表する。在宅勤務をした日数分の通信費のうち、2分の1は仕事で使ったものと認める。企業が従業員の通信費を補助する場合、実際に使う分の実費相当以外は給与とみなされ、所得税の課税対象となっていた。家庭用と仕事用の区別が難しく、企業からは目安を示してほしいという要望が多かった。同様に、電気料金についても目安を示す。

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