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日本橋浜町社会保険労務士事務所

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男性の育休取得促進案、労政審が大筋了承

2020/12/28

厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会分科会は24日、男性の育児休業取得を促進するための報告書案を大筋で了承した。男性の育休ニーズが高い「子の誕生後8週間以内」に限り労使が事前に調整した仕事なら働けるようにする(現行では育休中は原則、働くことができない)。また、子が1歳になるまでの間に男性は4回、女性は2回まで育休を取得できるようにする(現行の制度は原則、子が1歳になるまでの間に1回のみ)。厚生労働省は来年の通常国会に育児・介護休業法など必要な法案の提出を目指す。

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