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日本橋浜町社会保険労務士事務所

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留学生の在留資格緩和 接客業など就職先広がる

2019/6/3

法務省は、告示を改正して日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人留学生向けの在留資格を緩和する。これまでは日本の大学を終えた留学生が日本で就職する場合、システムエンジニアや通訳など専門的な仕事に限られていたが、在留資格の一つである「特定活動」の対象を広げ、接客業や製造業などでも就職できるようにする(今月30日施行)。
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