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日本橋浜町社会保険労務士事務所

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医師の残業上限、不足地域で「年2、000時間」

2019/1/15

2024年4月から適用される「医師の残業の上限規制」の原案がわかった。医師不足の地域においては特例として「年1,000~2,000時間」までの残業を容認し(2035年度末までの特例措置)、一般の医師については「休日労働込みで960時間」を上限とする方針。
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