• 事務所パンフレット
  • 事務所地図

日本橋浜町社会保険労務士事務所

番号をタップしてください | 03-6677-1212
文字サイズ
  • 標準
ご相談・お問い合わせ

新着関連情報

年休5日以上の消化義務化で従業員が従わない場合は企業に罰則

2018/7/23

働き方改革関連法の成立を受け、厚労省は2019年4月から、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、企業が本人の希望を踏まえて最低5日を消化させることを義務づけ、違反した場合には従業員1人当たり最大30万円の罰金を科す方針を示した。


お気軽にご相談ください | メールはこちらから
  • 助成金診断ツール
  • 手続カレンダー
  • 厚生労働省
  • 東京労働局
  • 日本年金機構
  • 全国健康保険協会
SRPⅡ
QRコード