標準 大 HOME 事務所のご案内 業務内容 報酬料金 新着情報 個人情報保護方針 お問い合わせ 事務所パンフレット 事務所地図 HOME 事務所のご案内 業務内容 報酬料金 新着情報 個人情報保護方針 お問い合わせ HOME > 新着関連情報 新着関連情報 高度プロフェッショナル 適用年収には通勤手当等も含むとの見解 2018/6/18厚生労働省は、高度プロフェッショナル制度適用の年収条件(1,075万円以上)には、通勤手当等の額の決まったものも含まれるとの見解を示した。参院の厚生労働委員会での、立憲民主党議員の質問に、山越敬一労働基準局長が答えたもの。こうした手当を除くと、賃金がより低い労働者にも適用される得ることになる。 ≪ 国家公務員の副業 公益限定で容認 | 育休の分割取得を提言へ ≫