- HOME >
- 事務所からのお知らせ
事務所からのお知らせ
育児休業を延長する場合の注意点のリーフレットが公開されました
2019/8/8
育児休業の取得は、原則、子どもが1歳になるまでですが、保育所などに入所できない場合に限り、子が1歳6か月まで(再延長は2歳まで)育児休業の延長が可能です。
ただし、明らかに本来の制度趣旨とは異なる育児休業の延長の申出があった場合には、やむを得ない理由がある場合を除き、育児休業の延長の申出ができません。
最近、本来の制度趣旨とは異なる育児休業の延長の申出が増えたことを受け、厚生労働者より注意点をまとめたリーフレットが公開されております。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。