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日本橋浜町社会保険労務士事務所

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平成31年4月より一括有期事業を開始する際の事務手続が一部不要となります

2018/12/21

一括有期事業(有期事業の一括)とは、労働保険の申告において、労働保険の申告対象である複数の事業が一定の要件を満たしたとき、これらの事業をまとめて一つとみなし、申告を一括して行うことをいいます。

例えば、建設工事で一定の請負金額未満の工事は、工事の現場ごとに労働保険の申告を行わずに、まとめて1つの事業として労働保険の申告を行うこと等が該当します。

一括有期事業を行う事業主は事業を開始したときに「一括有期事業開始届」を提出しておりますが、平成31年4月以降に開始する一括有期事業より「一括有期事業開始届」提出不要となります。

また、一括有期事業を行うための要件の一つとして、地域要件が定められておりますが、平成31年4月以降に開始する一括有期事業より地域要件は廃止されます。
(他の要件は変更ありません)

詳しくは厚生労働省のパンフレットをご覧下さい。


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