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日本橋浜町社会保険労務士事務所

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事務所からのお知らせ

出生時にマイナンバーが把握できない場合の健康保険 被扶養者(異動)届について

2018/8/5

出生の場合、新生児のマイナンバーの通知カードが届くまで時間がかかるため、健康保険 被扶養者異動届を提出時点でマイナンバーが不明の場合は健康保険証の発行を優先させるため、備考欄に「出生のため、マイナンバーが 不明」である旨を記載し、手続をすることが可能です。

(健保組合にご加入の場合は、健保組合にご確認ください。)
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