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日本橋浜町社会保険労務士事務所

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ご相談・お問い合わせ

業務内容

労働保険・社会保険の手続き代行

 近年、労働保険・社会保険に関する法改正が頻繁で会社が行う手続きも複雑化しており、さらに大半が会社で手続きが必要かどうかを判断しなくてはなりません。

 当事務所では、会社の労務関係の情報を把握し、手続きが必要な際に官公庁への書類の作成・提出を行います。
 また、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿など法律で定められいる会社で常時備えておかなければならない書類について、作成のアドバイスを行います。

就業規則の作成・見直し

 常時10人未満の労働者を雇用する会社は作成・届出義務が無く、会社によっては就業規則を定めていないケースもあるかと思います。
 しかしながら就業規則を定め、ルールを明確にすることにより労使のトラブルを避けることが出来るため、作成義務の無い会社であっても、是非ともこれを機会に作成することおをおすすめいたします。
 また、すでに作成している会社につきましても、現在の法令に合っているかどうか内容の確認をされた方が良いと思います。

 当事務所では、会社の就業形態に対応する就業規則の作成や、すでに就業規則がある会社の内容チェック・見直しを行います。

労務関係の相談

  1. ・公共職業安定所に求人の申し込みをしたが、なかなか応募が来ない。
  2. ・従業員を雇用する際に結ぶ労働契約書の作成方法について教えてほしい。
  3. ・従業員が退職する際に退職理由で会社と退職者の間で相違があり困っている。
 上記のほかにも会社は業務を行う上でさまざまな労務に関する問題が発生します。

 当事務所では、労務関係の質問・相談に必要なアドバイスを行います。

創業サポート

 会社の創業時に従業員を雇い入れたときは、従業員等の手続きだけでなく、原則会社も労働保険・社会保険の手続きが必要になります。

 当事務所では、創業時の書類の作成・提出を就業規則の作成と合わせてトータルでサポートします。

中小企業の経営者・家族従業員・役員の労災保険加入

 労災保険は業務上または通勤途上の災害に対して保険給付を行う制度ですが、対象者は労働者に限られています。
 ただし、本来労災保険の対象とならない中小企業の経営者とその家族従業員、および役員であっても、労働者と同様の業務を行っているなど一定要件にあてはまる場合、国は特別に労災保険の任意加入を認めています。
 この任意加入を「中小事業主等の特別加入制度」といい、加入には会社が労働保険事務組合に労働保険事務を委託することが必要です。

 当事務所では、顧問契約先の経営者とその家族従業員、および役員の方は提携の労働保険事務組合を通じて「中小事業主等の特別加入制度」に加入することができます。
 また、必要な手続等は当事務所が行います。

その他、給与計算の代行業務も行っております。
お気軽にお問い合わせください。

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